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遺産分割協議書が必須となる場合について

故人のかたの遺産を分割する場合、専用の遺産分割協議書が必須となる場合があります。それは法定相続分以外の取り分によって、遺産を相続する場合です。法的に定められた取り分であれば問題は全くないのですが、例えそれが多くても少なくても、定められた取り分と異なっていれば遺産分割協議書を提出しなければいけないのです。

また他の例として、故人のかたの遺言書がない場合にも、遺産分割協議書は必須となってしまいます。遺言書があれば、法的に定められた取り分以外であっても、故人のかたの意思を尊重して、その通りに配分することになります。

遺産分割協議と後々のトラブルの解決法

後々の遺産相続をめぐるトラブルのリスクを最小限に抑えるために、遺産分割協議のコツを習得することがとても重要です。 近頃は、親切なスタッフが在籍している法律事務所の選び方にこだわる人が増えてきており、具体的な報酬額の相場をじっくりとチェックすることがおすすめです。

また、遺産分割協議を円滑に進めるためには、様々なテクニックが必要となることがありますが、いざという時に備えて、なるべく早いうちに同様の悩みを抱えている人々と情報を交換することによって、将来的に安心して生活を過ごすことができるといわれています。

遺産分割協議の対象となる財産の種類

遺産分割協議の対象となる財産の種類については、素人がすぐに判断をすることが難しいケースがありますが、まずは専門の法律家からアドバイスを受けることがとても大事です。 特に、遺産分割協議の進め方に関しては、一般の消費者にとって、重要なテーマの一つとして捉えられることがあるため、定期的に役立つノウハウを身に着けることが良いでしょう。

また、遺産分割協議のメリットを理解するためには、高度な知識がテクニックが必要となることがありますが、早いうちから弁護士や司法書士などの無料相談のチャンスを利用することがおすすめです。

遺産分割協議に印鑑証明書は必要か

遺産分割協議とは相続する財産をどのように分けるのか、相続人が全員集まって決めることを言います。 遺産分割協議では法律上は実印や印鑑証明書は必要ではないので認印でいいことになっています。でも実際には相続人に成りすましたり、本人確認のため必要となります。

遺産分割協議書には相続人全員が署名し実印による押印をして、印鑑証明書を添付するのが一般的なやり方になります。相続登記をする際にこのような手続きが必要になるからです。証明書の相続登記の場合期限はありませんが、所有権移転登記の場合は3ヶ月間が期限となりますので気をつけてください。

遺産分割協議における割合について

遺産分割協議における遺産の割合に関しては、その全てが法律によって決められています。それらの法定相続分以外の遺産を分与する場合は、額の多い少ないにかかわらず、専用の書類が必要になってきます。また血縁者や家族が非常に多いなどの理由によって、遺産分割協議における法定相続分は複雑になることもあります。そのため専門の弁護士に相談したほうが、より正確な遺産の分与をおこなうことができます。

基本的な分割割合としては、故人のかたの配偶者が二分の一、子供が全員で二分の一などとなっています。しかし遺言書がある場合は、それを書いた故人のかたの意思が尊重され、遺産が分与されることになります。

遺産分割協議のデメリットは強制力のなさです。

まず遺産分割協議とは、裁判の外において相続する権利を有する人で話し合って、相続の分割方法を取り決めるという手続きです。裁判の外での話し合いなので、話し合いの方法などに法的な制限はありません。

遺産分割の仕方についても基本的に制限はなく、最も自由度の高い手続きとなります。そんな遺産分割協議のデメリットは、自由度が高いゆえに強制力がないことです。協議に参加しないという相続人がいても、参加を強制することは出来ません。遺産分割協議には、すべての相続人が参加しなければいけません。したがって、協議に参加しない相続人がいた場合には、協議自体が出来なくなってしまいます。

遺産分割協議の問題を回避解決するには

遺産分割協議に関するトラブルを回避解決するためには、実績のある法律事務所のサポートに期待をすることがとてもおすすめです。 近頃は、良心的な対応が行われている法律事務所の選び方にこだわりのある人が増えてきており、短期間のうちに複数の事務所の無料相談のサービスを利用することが良いでしょう。

また、遺産分割協議が長引いている場合には、様々な方面の専門的な知識を有するプロから助言を受けることがコツといえます。 その他、遺産分割協議のコストを最小限にするために、依頼先の経営方針やスタッフの質の高さを見極めることが大事です。

遺産分割協議で原本が必要かは当事者によります。

遺産分割協議書を作成する場合は相続人全員の分を作成します。相続する権利のある人がもし10人いたとしますと原則として協議書は10通作られましてそれぞれが1通ずつ原本を所有します。

そしてそれに印鑑証明書を添付することになりますが、この場合に10通すべてに原本を添付することが必要かと言いますと、その時時によって異なることになります。金融機関で手続きをするような相続をした人はそれが必要不可欠ですが、そのような相続をしなかった人はコピーを添えておくだけでもかまわないわけです。遺産分割協議というのは相続権がある人同士間の問題ですので、当事者間で決めます。該当する当事者がコピーでもかまわないという時は当事者に任せてもかまいません。

遺産分割協議は複雑な事情もある

残された遺産は、分割して遺族が受け取ることになっていますが、この分割をする時に協議をすることが多くなります。遺族全員が納得することができて、分割しても大丈夫だと判断されるまで協議をすることになります。

遺産分割協議は、複雑な事情が関与していることです。もっと受け取れる金額を増やしたい、遺産をもらいたいとする人がいるとトラブルが起こりやすいです。長期化することもあるので、何度も相談をすることがあります。円滑にすすめるために、遺産分割協議書を作ることが望ましく、作成に協力してくれる弁護士を見つけることも大切になっています。

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